①都市公園は、都市計画法、都市公園法、東京都立公園条例、区市町村立公園条例な
どの法規により設置され、主に東京都(建設局)や区市町村が管理または整備して
いる。
②都市公園以外の公園では、新宿御苑や皇居外苑のような国民公園は、国(環境庁)
が環境庁設置法や国民公園管理規則により設置・管理し、また、海上公園は、東京
都(港湾局)が地方自治法、東京都海上公園条例により設置・管理または整備して
いる。
③国立公園・国定公園のような自然公園は、自然公園法により設置され、国(環境庁)
や東京都(建設局)が管理または整備している。
その他の公園の名が付かない風致地区、緑地保全地区、生産緑地地区などは、主に東
京都(建設局・環境保全局)などが都市計画法を主体に整備し、都市緑地保全法や生産
緑地法などの関係法規により種々の開発規制を行っている。
また、都民の森、霊園などは東京都(労働経済局・建設局)がそれぞれ、地方自治法
や都民の森条例、都市計画法や霊園条例などにより、整備または管理を行っている。
このように、公園の大半は東京都や区市町村のような自治体が都市計画の策定に基づ
き、土地の所有権または使用権を取得して、整備・管理を行っている。
昭和 57 年( 1982 )に東京都長期計
画で策定された 21 世紀の初頭までに
都民1人当たりの公園面積を6m
2
と
する目標が示されたが、平成9年
(1997 )には、生活都市東京構想にお
いて7m
2
とする目標が設定され、公
園の設置・整備がいっそう進められ
ている。平成 11 年( 1999 )4月1日
現在では、都民1人当たりの公園面
積は5.32 m
2
となっている(図17 )。
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図17 公園面積の推移
21)
(平成11年4月1日現在)